家系図総合
- Q1どのような方法で先祖のことを調べるのですか?
- ご依頼者様の戸籍の取得から始まり、各市区町村に保存されている直系のご先祖の戸籍を順を追って取得し辿っていき、その取得した戸籍を正確に読み解くことで家系図を作成します。
- Q2家系図作成に期限はありますか?
- 期限はありませんが、戸籍法には150年という保存期間が定められています。保存期間が過ぎると、ご自身のご先祖が載っている除籍・改製原戸籍が破棄される可能性があります。平成22年6月1日に戸籍法が改正されるまでは、保存期間が80年と定められており、実際に過去に破棄されてしまった事例も少なくありません。破棄されてしまった場合は、戸籍をたどるのが困難になりますので、お早めの作成をおすすめします。
- Q3どの位前の先祖までさかのぼれますか?
- ご依頼される方の年齢にもよりますが、通常、3~7代前のご先祖様までさかのぼれます。時代で言うと、江戸時代末期(今から150年~200年前)に生まれたご先祖様のことがわかります。ただし、地域によっては、廃棄や戦災等で古い戸籍を取得できないことがございます。その場合はこの限りではございません。
- Q4古い戸籍とはどのようなものですか?
- 戸籍は、故人の出生から死亡までの出来事を記録したもので、明治時代の初期に編成されました。現在取得できる最も古い戸籍は「明治19年式」とよばれるものです。
- Q5「直系」とはどういう意味ですか?
- 祖父母・両親・子・孫と先祖から子や孫へ縦にまっすぐつながる関係を「直系」と呼びます。これに対して、兄弟やいとこ同士のように両親や同じ先祖を通して横にまたがってつながる関係を「傍系」といいます。家系図の作成において、直系の先祖の戸籍は取得することができますが、傍系の先祖の戸籍については取得できません。そのため、傍系の先祖の情報については完全なものではない可能性があります。傍系の子孫の方のご協力が得られれば、傍系の先祖も含めた家系図を作成することができます。
- Q6作成にあたり必要なものはありますか?
- ①委任状 ②申込用紙 ③身分証明証のコピーが必要になります。身分証明証のコピーは戸籍請求の際に本人確認資料として必要となります。できるだけ写真付き身分証明証のコピーのご提供をお願いいたします。
- Q7夫(妻)の家系図を作ってプレゼントできますか?
- ご依頼者様の直系族のご先祖様の調査はできますが、それ以外の方は法令によりできません。(戸籍法10条)配偶者のご先祖様からみると直系血族ではなく姻族という関係になりますので、戸籍の取得ができません。調査をするためには、配偶者様の記名押印がされた委任状及び身分証明書のコピーが必要になります。これらの書類が準備できない場合は配偶者様の家系図を作成することができません。
- Q8いことや甥・姪も家系図に追加できますか?
- 家計調査はご依頼者様の直系の先祖と子孫のみ可能です。それ以外はできません(戸籍法10条)。従兄弟、甥・姪は傍系となるため、その方の家系調査はでませんが、戦前の戸籍に傍系の方の名前が入っている場合もあります。調査はできませんが、お客様から情報をいただく範囲で従兄弟、甥・姪甥・姪のお名前等を家系図に追加することは可能です。
- Q9父(母)へプレゼントしたいので内緒で作成できますが?
- 家系調査は、ご依頼者様の直系血族のご先祖様の戸籍を取得する方法により進めます。ご依頼者様のご両親は直系血族にあたりますので、内緒で家系図の作成をすることは可能です。また戸籍の請求に当たって、当社および役所等からご両親、ご親戚に連絡を取ることもございません。しかし、個人情報の取得を行う関係上、ご両親、祖父母に事前の連絡を取ることをお勧めします。
- Q10父(母)は養子なのですが、調査できますか?
- 可能です。お父様(お母様)の実の両親、養方の両親共に調査できます。
- Q11家系図に入れてほしくない名前を載せないことも可能ですか?
- 可能です。事前にお申し出いただければ対応させていただきます。ただし、事実でない家系図を原因とするトラブルについては対応いたしかねます。
- Q12友人へのプレゼントなので内証で作成できますか?
- 残念ながら、内緒では作成できません。本人から委任状(戸籍取得用)が必要になります。